マラナタ 主よ 来てください!


畠神父


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 信徒奉仕職講座「教会法」

第6回講座 「教会法」
講師 傘木 澄男神父 (豊中教会主任司祭)
時間 14時 ~ 16時30分まで 
場所 豊中教会 信徒会館

講義内容
 Ⅰ 教会法とは何か
  (1)教会法の定義
  (2)教会法の特質
  (3)教会法の必要性
  (4)教会法と信者(特に一般信徒)
  (5)教会法典の内容 (現行教会法典の目録)図1
  (6)教会法の歴史 図2

 Ⅱ 各論
  (1)一般信徒の権利・義務 (208条~231条)
  (2)秘跡の法:
    (a) 洗礼の秘跡 (849~878条)
    (b) 聖体の秘跡 (897~958条)
    (c)婚姻の秘跡 (1055~1165条)


 教会法の基礎的な概念(1)(2)(3)(4)と教会法成立史の略史、各論の(1)を前半で総論として説明していただき、休憩後、各論(秘跡ー洗礼・聖体・堅信・婚姻)を時間の許すかぎり丁寧に説明してくださった。参加者からの質問では、配布された資料について、信者と信徒の表現の違いは何か概念上定義上の区別があるのか問われた。
 質問から:
 「キリスト信者」と表現されるものは、洗礼を受けたすべての信者を意味(第204条1項)するが、「信徒」は、聖職者以外のものを意味するので、修道者も修道誓願による修道者の身分があるとはいえ、「信徒」のカテゴリーに入る。このような説明うけて、教会法典をさらに調べると、
第二集 神の民
第一巻キリスト信者(第204条~第207条)
第一部すべてのキリスト信者の義務及び権利(第208条~第223条)
第二部信徒の義務及び権利(第224条~第231条)
第三部聖務者すなわち聖職者

 このようになっていて、信徒に関連する資料として配布された条文は、第一部と第二部の両方から選ばれたものとわかります。教区の標準コースの資料には、第一部を信者の権利・義務としてこの部分が配布されているので、これが信徒の権利義務のすべてであるとの印象うけるので注意が必要かと思われる・・・ (畠コメント)

 さて今回は傘木神父様の用意されたプリントに従って講義された教会法の基礎概念と基礎知識を拝聴した。教会法は、信徒にはほとんど馴染みがなく読んだこともない文章だったと思われますが、公会議の文章を基にして読みやすく司牧的な配慮で書かれていることがまず驚くに値することでしょう。以下は私なりに重要と思われたポイントを列挙したいと思います。 

 特に傘木神父さんが、神学と教会法の関係、法の目的、教会法の必要性に関しての話は有意義なものでした。

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