マラナタ 主よ 来てください!


畠神父


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 裁判員制度とは・・・

 2009年5月21日からスタートした 裁判員制度、、もしあなたが選ばれたら・・・

 「国民から選ばれた裁判員と裁判官が、一緒に刑事裁判に参加し、被告人の有罪・無罪を判断。有罪の場合は、刑の内容を決める制度です。原則として、裁判員は6人、裁判官は3人です。
  もし あなたが選ばれたら・・・・?」 こんなキャチフレーズで講演会への勧誘をしています。主催は、カトリック大阪教区社会活動センター シナピス 北摂地区社会活動委員会です。

 2009年 6月13日 (土)
 時間  14時 ~ 16時
 場所  カトリック池田教会
     カール記念館 

 講師:笠松健一氏 (大阪弁護士会)

 略歴 京都大学卒、 憲法委員会事務局次長(日弁連)
 裁判員制度助実施本部副本部長 (大阪弁護士会)
 憲法・平和問題のほか裁判所などの司法改革や市民や学生の法教育に取り組む。
報告:
当日は60名近い熱心な聴衆でカール記念館は賑わいました。講師の笠松弁護士の丁寧なわかりやすいお話で、裁判員制度の概要がはっきりとみえてきたように思います。

 ポイントとしては、裁判員は、検察の有罪立証の是非を判断することが主な役割です。検察の立証が不十分であれば無罪であり、合理的な疑問を超える有罪の立証があるまで徹底的に議論討議する。無罪推定の原則は、信仰者としての生き方に重なることです。

 もう一つの日本の刑事事件の問題点も明らかになりました。自白を強要するような手法がまだまかり通っているという現実。(憲法38条②強制、拷問若しくは脅迫による自白、または不当に長く拘留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。)
 嘘の自白を強要させられて冤罪になった事件が後を絶たない。足利事件 菅家さんの資料なども参考に考えさせられました。

 会場スライド笠松

日本カトリック司教協議会の裁判員制度の対応
 司教協議会2009年度定例司教総会での公式見解が6月17日付で出されました。これは、教会の掲示板に掲載します。また中央協議会のホームページを閲覧することによって公式見解が得られます。

http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/090618.htm
(裁判員制度についてー信徒の皆様へー)

 「・・・日本カトリック司教協議会は、信徒が裁判員候補者として選ばれた場合、カトリック信者であるからという理由で特定の対応をすべきだとは考えません。各自がそれぞれの良心に従って対応すべきであると考えます。・・・」

 もちろん 「自己の行為に福音的精神がみなぎるように留意して、かつ教会の教導権の提出する考えを念頭におくべきである(教会法227条)」

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